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訪問販売の定義

売業者又は役務提供事業者が<営業所等>以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
指定商品若しくは指定権利の販売又は役務提供契約という限定があるものの、日常用語としての「訪問販売」の概念とほぼ一致するものである。
販売業者又は役務提供事業者が、<営業所等>において、特定顧客から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
営業所等でのことであり日常用語としての「訪問販売」という概念から外れるが、「法」はこうしたものも「訪問販売」として定義している。
定義が複雑であるが、具体例をいくつか示す。
キャッチセールス
繁華街等で通行人を呼び止め、近くの営業所などに連れて行き、高額商品の契約を迫る。
アポイントメント商法(アポイントメントセールス)
販売目的を秘匿して相手とアポイントメントを取り、営業所などに誘い出して契約させる商法。無作為に電話をかけ、「あなたが選ばれました」という感じで優越感を与えて営業所などに呼び出し、高額商品の契約を迫るという手口が代表的である。
催眠商法(SF商法)
無料プレゼントをえさに、街頭でチラシを配ったり、セールスマンが家庭を訪問したりして、主に主婦や老人を会場に集め、最終的には高額な商品を売りつける。なお、「SF」は、サイエンス・フィクションとは何の関係もなく、「新製品普及会」の略である。
販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。
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書面の交付 [編集]
販売業者又は役務提供事業者は、契約申込みを受けたとき、又は契約を締結したときは、その契約に関する書面を交付しなければならない。(法令上、詳細な規定があるが、ここでは概略のみ説明する。詳細は法令を確認されたい。)

書面には、下記の事項についての記載することが定められている。

商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
クーリングオフに関する事項
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
契約の申込み又は締結の年月日
商品名及び商品の商標又は製造者名
商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあっては、当該権利又は当該役務の種類)
商品の数量
商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
その他 特約があるときは、その内容

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2009年06月21日 09:19に投稿されたエントリーのページです。

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